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[2022/04/14]
健康保険の被扶養者でなくなる場合の届出について
健康保険の被扶養者でなくなる場合の届出について
健康保険の被扶養者の資格は、家族であれば誰でも得られるものではありません。
被扶養者とは「主として被保険者(ご本人)の収入により生計を維持され、かつその状態が継続されるとみなされる者」とされており、この要件に該当しなくなった場合は速やかに「被扶養者異動届(削除)」と添付書類の提出が必要です。(保険証も一緒に返却願います)
特に就職による届出漏れが非常に多く見受けられますので、被扶養者でなくなった場合には、所属会社の人事担当経由で(任意継続の方は直接健保組合に)届出して、被扶養者から外れる手続きをしてください。
<被扶養者に該当しなくなる事例>
就職
就職して就職先の健康保険の被保険者になったとき
【添付書類】就職先の「保険証の写し」又は「健康保険資格取得証明書の写し」
結婚・離婚
結婚して配偶者の被扶養者となったとき
離婚したとき
【添付書類】結婚・離婚した日がわかる公的書類の写し(例:戸籍謄本など)
別居
配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹以外の親族が、被保険者と別居することになったとき
【添付書類】被扶養者削除申立書(※様式が必要であれば健保に連絡してください)
収入が増えた
被扶養者の年収が130万円以上(月額108,334円以上)又は被保険者の年間収入の2分の1以上になったとき
※60歳以上または障害のある場合は180万円以上(月額15万円以上)
【添付書類】被扶養者削除申立書(※様式が必要であれば健保に連絡してください)
失業給付受給開始
雇用保険の失業給付金を受給するようになり日額が3,612円以上のとき
※60歳以上は5,000円以上のとき
※日額はハローワークより発行される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。
【添付書類】雇用保険受給資格者証の写し