エア・ウォーター健康保険組合

エア・ウォーター健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

装具を作成(購入)したとき

保険医の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入・装着し治療

必要書類 療養費支給申請書(治療用装具)

【添付書類】

参考資料 治療用装具の申請案内
提出期限 すみやかに
お問合せ先 健康保険組合
備考 支給目安:装着証明日の該当月から約3~4ヵ月後
(装具装着後の受診状況の確認等、審査・照会が必要な場合、上記以上日数を要する場合有り)
  • ※治療用装具購入費用のすべてが給付対象になるとは限りません。審査の結果、給付割合のすべてが支給されない可能性もございます。

小児弱視等治療用眼鏡等を作成・購入したとき

9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入し治療

必要書類 療養費支給申請書(治療用装具)

【添付書類】

  • 領収書(原本)
  • 保険医の証明書(患者の検査結果)
  • 同意書
参考資料 治療用装具の申請案内
提出期限 すみやかに
  • ※9歳の誕生日の前日までに健保に申請書書類一式が到着していること。
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 支給目安:装着証明日の該当月から約2ヵ月後
    (審査・照会が必要な場合、上記以上日数を要する場合有り)
  • 補助金上限額有り。
  • ※更新時の年齢にご注意ください。
    5歳未満は小児更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上
    5歳以上は小児更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

必要書類 療養費支給申請書(治療用装具)

【添付書類】

  • 領収書(原本)
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 同意書
参考資料 治療用装具の申請案内
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
提出期限 すみやかに
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 支給目安:装着証明日の該当月から約2~3ヵ月後
    (審査・照会が必要な場合、上記以上日数を要する場合有り)
  • 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
    (前回購入から6ヶ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。)
  • 補助金上限額有り。
  • ※治療用装具購入費用のすべてが給付対象になるとは限りません。審査の結果、給付割合のすべてが支給されない可能性もございます。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

必要書類 療養費支給申請書(治療用装具)

【添付書類】

  • 領収書(原本)
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 同意書
参考資料 治療用装具の申請案内
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
提出期限 すみやかに
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 支給目安:装着証明日の該当月から約2ヵ月後
    (審査・照会が必要な場合、上記以上日数を要する場合有り)
  • 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
    (1回に限り支給対象)
  • 補助金上限額有り。
  • ※治療用装具購入費用のすべてが給付対象になるとは限りません。審査の結果、給付割合のすべてが支給されない可能性もございます。

立て替え払いをしたとき

必要書類 療養費支給申請書(医療費の立替払等)

【添付書類】
健康保険負傷原因届(ケガによる申請の場合必須)
その他、下記支給対象事由をご確認の上、添付してください。

提出期限 すみやかに
お問合せ先 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき 領収書(原本)、レセプト
前加入先の保険証を使用して受診したとき 領収書(原本)、レセプト
生血液の輸血を受けたとき 領収書(原本)、輸血証明書

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
【添付書類】
  • 領収書(原本)
  • 医師の施術同意書(原本)
    • ※初療日と施術を継続する場合は初療日から6ヵ月経過ごとに保険医の同意書(原本)が必要となります。
  • その他施術時の状況により
    ①施術報告書(写し)
    往療状況確認表
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(マッサージの変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書(原本)が必要となります。

海外で病気やけがをしたとき

必要書類
  • 海外療養費支給申請書

【添付書類】

  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります(支給決定時のレートで計算されます)。

緊急的に治療のため入転院をしなければならないとき

必要書類

【移送費の請求】

  • 移送費支給申請書

領収書(原本)

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

ページ先頭へ戻る